坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

「水瓶座の女」の著者坂本晶が、書評をはじめ、書きたいことを書きたいように書いていきます。サブブログ「人の言うことを聞くべからず」+では古代史、神話中心にやってます。 NOTEでもブログやってます。「坂本晶の『後悔するべからず』 https://note.com/sakamotoakiraxyz他にyoutubeで「坂本晶のチャンネル」やってます。

弁護士が無能すぐるww④

山口紗世子弁護士を懲戒請求した後、 

(こりゃ他の弁護士もなんかへましそうだなぁ) 

と思って3月に山形県弁護士会を通して弁護士を紹介してもらったところ、諸橋哲郎という弁護士に相談してもらうことになった。

 「どういった話でしょうか」 

「印税に関する情報を全く教えないということで…」

 「契約書は?」 と諸橋弁護士。 (来たな) 自分のペースで話を進めようって魂胆だ。 

実は鞄の中はぐちゃぐちゃで、契約書がどこにあるかわからないwww 本当は順序立てて話す気なんか全くなかった。この相談で聞きたいことはひとつだけだった。 


10分くらい探して、やっと契約書が見つかって諸橋弁護士に見せると、 

「相手が嘘を言っているなんて証拠なんかないじゃないですか」 と諸橋。 

「『嘘を言っている証拠がある』なんて言ってないじゃないですか!疑わしいという証拠があると言ったんですよ」 と、

弁護士が無能すぐるww① - 坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

で述べた、2016年3月のデータと一緒に2014年3月の手紙が入っていたことを伝えた。すると、 

「こんなの何の証拠にもならない」

 と諸橋弁護士、調べる気がないのがバレバレwww 

「及川弁護士は裁判をやっていく中で相手方から有利な情報を引き出していくしかないと言ってましたけどねぇ」 というと、 

「私は及川さんと同じ会社でもなんでもないんでね」 と諸橋。 

もちろん、及川弁護士の言うように、裁判で相手の情報を引き出せるなんて期待はしていない。 


「じゃ、国税通則法74条の2はどうですか?」 

「知りません」

 「ーー知らない?」 

呆れた。弁護士が国税通則法の条文について知らないと言ったのである。 

「関係ありません」 諸橋は言った。 

(言い直したって無駄だよ)

「これは、税務署が税金をとるための法律です」 と諸橋が言うので、私は条文を読み上げた。

第七十四条の二 国税庁国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

一 所得税に関する調査 次に掲げる者

イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

ロ 所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

 

すると、 「私は税務署ではありません」諸橋は言いきった!! 

「これは我々が不正に収入を横領されないための法律じゃ…」 

「違うでしょ。税務署が税金をとるための法律でしょ」

 いや目的はそうなのだ。しかしそれが我々が不正の調査のために税務署に話せない理由にはならない。 

「じゃあ我々は聞けないんですか?」 

「聞いてみたらいいじゃないですか。聞いて下さい」 

「ーーもういいです」

 私は退出した。


 最後の「聞いてみたらいいじゃないですか」という諸橋の言葉には、もう1つ問題がある。

 国税通則法第77条

 不服申立て(第七十五条第三項及び第四項(再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第三項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

とあるように、処分から3ヶ月経つと不服申し立てができないのである。


 懲戒請求とは別に苦情相談もできるので、弁護士会から休日に電話を貰うようにした。 

昼頃に外食をしようと車を運転していると電話がかかってきた。

 電話に出れないので、昼食後にかけようと思ったが、 (向こうから電話がかかってくるだろう) と思って、そのまま寝てしまったwww。

 夕方、電話がきて目を覚ました。

 「県弁護士会副会長の羽生田と申します」 と電話の向こうから。

 私は一部始終を話して、 「実は私、2016年の8月に税務署に行って話をしておりまして、その際にもし不正があっても、秘密に関することは教えられないと言われております」 と言った。

 はーい、これで出版業界、役人、弁護士のトライアングルせーりーつ♪

 あ、もちろん録音も録ってますよ。諸橋弁護士との会話もね。 

まあ税務署が処分を理由に不服申し立てをはねつけた証拠を掴んだわけじゃないけど、刑法35条の正当行為でこの情報は教えられるし、公務員試験で六法も勉強する公務員が職務に関係する刑法35条を知らないはずないしねwww。 


諸橋が「聞いてみたらいいじゃないですか」と言ったのは、この77条を教えずに不服申し立ての権利を失効させる作為である。 

「弁護士はみんなぐるになってます。被害者の立場にたつ弁護士なんか一人もいないでしょ?」 

「いやぁ、結構いますよ」

 「名前あげられないでしょ?」 私が聞くと羽生田さんはやはり答えない。

最後に、

 「お電話ありがとうございました」 と羽生田さん。

 「いえいえ、電話を頂いたのは私の方なので」 

「……」 

電話もらったのにお礼言われちゃったよwww 


今の時代、法律の情報はネットですぐに手に入る。 

その程度の情報で嘘を言うようなレベルにあぐらをかいて弁護士が不正を続けていられるのは、日本の親の訓育が良くないからだろう。


 今月12日付で諸橋弁護士の懲戒請求を行った。 古代史、神話中心のブログ「人の言うことを聞くべからず」+もよろしくお願いします。