坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

「水瓶座の女」の著者坂本晶が、書評をはじめ、書きたいことを書きたいように書いていきます。サブブログ「人の言うことを聞くべからず」+では古代史、神話中心にやってます。 NOTEでもブログやってます。「坂本晶の『後悔するべからず』 https://note.com/sakamotoakiraxyz他にyoutubeで「坂本晶のチャンネル」やってます。

(拡散希望)山形税務署は情報公開法第5条に違反した。

10月某日、山形税務署に行った。

弁護士が無能すぐるww④ - 坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

で述べた2006年8月の税務署職員の回答についての情報公開請求をするためである。
最初に出てきた職員は、「2年前のことなんでもう記録も残っていないと思います」と言ってきた。
そこで「2年前のことを調べてもわからないというのは、税務署は横領に加担しているんですか?」
と言うと、戸村さんと海藤さんという職員が出てきた。
「情報公開法第5条により開示できるでしょ」
と私が言い、第5条を説明した。しばらくして、
「情報公開法第5条により、公開できません」
と言ってきたwww。
情報公開法第5条とは、

第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 

というものだ。
「ロは開示できないものに当たりますので…」と海藤さん。
「ちょっと待ってください。第5条は開示義務を定めたものですよね。そして一はその中で開示できないものを定めたものですが、イ、ロ、ハは不開示情報からは除外されるんじゃ…」
「ですから…」
「あなた方は逆のことを言ってるんですよ。何でこんなことがわからないんですか!!」
と私は、机をバーンと叩いた。
「あなた方は難しい公務員試験を通ってここにいるんじゃないんですか?」
「は、はい」
と戸村氏。
認めましたね?情報公開請求できますね?」
私が言うと、
「はい、情報公開請求はいつでもできますので」
と戸村氏。
(ちっ、情報公開請求はいつでもできるか…)
海藤さんが請求書類を持ってくることになり、戸村さんが残った。
(…遅いな)
10分経っても海藤さんは戻ってこない。戸村さんと気詰まりな対面が続いている。
「…我々も色んな情報公開請求が持ち込まれるんですが、その中には公開できない例もあるんですよ」
と戸村氏。
「ええ、そりゃあるでしょうねえ。でもこれ以上私が言ったら、困るのはそちらだと思いますけど」
私が言うと、
「はい…」と頷いた。
(おっ!これは犯罪を認めた発言だ!!)
海藤さんが戻ってきて、情報公開文書を受け取った。
「ずいぶん戻ってくるのが遅かったですね。情報公開文書わかるところに置いてるんですか?」
「……」
「窓口に置きなさい。あと私がきれいに5条を説明したのに、逆に解釈させるのは不可能です。そのくらい議論の基本です」

その後2、3と税務署に足を運んだ。戸村さんは「窓口に情報公開法のパンフレットを置いた」と言ったが私の見る限り見えるところには置いてなかった。
情報公開請求文書は提出した。しかし税務署が調査をしていなかった場合、手に入れられるのは2016年の税務署職員の対応の情報だけだ。
やがて戸村さんは出てこなくなり、海藤さんとだけ話した。
「情報公開請求は新宿税務署にしてください」
と海藤氏。
「その法的根拠は?」
と聞くと、何かの書類を持ってきた。
法人税法16条と財務省組織規則544条の文章である。
法人税法16条は法人税を管轄の税務署が取り扱うこと、財務省組織規則544条は税務署の管轄を定めたものだった。
(ーー帰りたい)
ずっとそう思っていて、話したくなかった。
「管轄に上下関係と連携の意味がないことを証明してください」
と言っても答えてもらえない。
「もういいです。情報公開請求の回答が届いたら、再度情報公開請求をこちらにします」
「どんな内容のですか?」
「それは回答をもらわなければわかりません。では帰ります。こんな不正ばかりの所に居たくない」
「不正って何が不正ですか?」
「何が?全部ですよ」
そう言って、、書類も受け取らずに私は立ち去った。

(やっぱりあの書類貰っておけば良かったな)
と思い、後日また税務署に行った。
そこで初めて法人税の話をしていると知った。
法人税は私には関係ないですね?」
と聞くと相手も同意。しかし文書をもらおうとすると、
「その文書はあげられません」
と海藤氏。
「はあ?全部ネットにある情報ですよ」
「ネットで見て頂ければいいのでこれはあげられません」
(まあ俺には関係ない話だからいいか)
そう思って返しながら、
(どうせ法的根拠はないだろう。次に同じことを言ったらパクってやろう)
と思った。

情報公開請求の回答がきた。
「情報公開法第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定したので通知します」
というものだった。情報公開法第9条第2項とは、

2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 

とあり、第5条の規定を覆すものではない。山形税務署は情報公開法第5条違反に踏み切った。山形税務署長夏井武彦名義である。

以前、

「戦争と平和を考えるマンガ」 - 坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

弁護士が無能すぐるww④ - 坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

拡散希望をして以来、ブクマがひとつも入っておりません。これを私は異常事態以外の何事とも思っておりません。
改めて、拡散この記事と

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の拡散を希望します。
拡散はブクマの数のみで判断します。なお、誰ともつながりのない捨て垢同然のブクマはカウントしません。カウントしないブクマにはカラースターを送りません。
またこの記事を拡散する意思がない者方が星を入れるのはご遠慮下さい。
裁判するかどうかですが、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と憲法16条にあり、民法第七百二十四条の時効に関する規定が行政機関の妨害により妨げられているという解釈をとり、それでなお裁判が必要かを考えたいと思います。

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