坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

「水瓶座の女」の著者坂本晶が、書評をはじめ、書きたいことを書きたいように書いていきます。サブブログ「人の言うことを聞くべからず」+では古代史、神話中心にやってます。 NOTEでもブログやってます。「坂本晶の『後悔するべからず』 https://note.com/sakamotoakiraxyz他にyoutubeで「坂本晶のチャンネル」やってます。

何でみんな「派遣は3年以上同一業務で働けなくなった」って言うの?

何でまたこういうことを言うかなあ。

www.financepensionrealestate.work

派遣労働という働き方、 およびその利用は、 「臨時的・一時的なもの」であることを原則とするという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 平成27年(2015年)労働者派遣法が改正されています。

 

とあるが、これは平成27年以前のものである。
平成27年の法改正は、派遣社員を3年以上同一業務に従事できるようにするためのものである。何でこういう真逆のことを言うの?

法改正以前に3年以上同一業務に従事している派遣社員がいた?それは偽装請負だから
偽装請負は2005年から2008年までの間に大きな問題となった。この時は自民党政権だったが、この後の民主党政権偽装請負については特に対策なし。
派遣の立場から見れば良くわかるのだが、第二次安倍政権になって、派遣の雇用契約は徐々に偽装請負から、派遣の契約に変わっていった。また労災隠しを無くした点も大きい。派遣会社は登録もしくは届出制で、法改正後は登録制に一本化された。全ての派遣会社が政府の管理を受け、労災を重視して改善を図った結果、労働環境は格段に良くなった。ブラック企業は派遣とは無縁なのである。
同一業務に3年までというルールを無くしたのも、決して反対ではない。
私の知る限り、真面目に派遣の契約をして3年ごとに他の業務に回していた会社というのはないのだが、それでも派遣が直接雇用されるためのハードルは「同一業務に3年」ではだめである。もっとも派遣で使い続けていいというのではない。

ところで、派遣法の四十条の二の5の3以降を見て見ると、

3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

 

とある。

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で私は「派遣社員過半数を占める労働組合がない派遣会社は同一の組織単位で3年以上働くことができない」と述べたが、「過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)」が正しかった。私はid:nyaaat さんを批判したが、私もまた間違っていたのである。必要なら二ャートさんに謝罪してもいい。

それでは、法改正以前に雇用契約した派遣社員はどうなのか?
平成27年附則の第9条によれば、四十条の二の適用は「施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。」とある。
しかし、これって「抄」って書いてある。つまり省略されてんだよね~。
俺の記憶が正しければ、この後に「ただし、労働者派遣契約を変更した場合はその限りではない」という意味の文章があったと思うんだけど。

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