坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

「水瓶座の女」の著者坂本晶が、書評をはじめ、書きたいことを書きたいように書いていきます。サブブログ「人の言うことを聞くべからず」+では古代史、神話中心にやってます。 NOTEでもブログやってます。「坂本晶の『後悔するべからず』 https://note.com/sakamotoakiraxyz他にyoutubeで「坂本晶のチャンネル」やってます。

私の派遣先への直接雇用をめぐる裁判の上告及び上告受理申立を最高裁が棄却した件について

 

詳しくは連投のツイートを見て頂きたいが2つ訂正がある。ひとつは連投のツイートの5番目に「解釈について争いがある」と書いたが、私の上告受理申立書において初めて提起した解釈なので、相手方はまだ反論しておらず、厳密には解釈の争いはない。
2つ目は私がすべきことは抗告ではなく再審である。法律用語では抗告とは上級の裁判所に対してすることなので、最高裁の決定に抗告することはできないからである。
それはそれでいいのだが、再審には問題もあるのである。民事訴訟法345条。

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

 


2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

 


3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

 

最高裁が理由をつけずに「確定」と言ってしまえば、再審の請求が不可能になるのである。さらに民事訴訟法342条の2。

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

 

つまり今から5年経てば、私の裁判での再審は不可能である。最高裁が「確定」と言わずに請求と棄却の繰り返しを続けても、5年経てば私以外の裁判に望みをかけるしかない。

さて、それでは私のように派遣先に直接雇用を求める裁判を行った者がいなかったのかといえばそれはいる。相手方からもらった資料にある。大阪地裁での裁判である。事件番号は平成20年(ワ)第14884号である。高裁に控訴しているのにその判例を相手方が提示しなかったのは、相手方にとって高裁の判決が不利になるものだからだろうが、私の力量では高裁の判決を調べることができない。
とにかく地裁の判決を見ていくが、原告は「黙示の労働契約の内容」を直接雇用されるべき理由としている。「黙示の労働契約」とは派遣会社が派遣労働者の管理を実質放棄しており、派遣先が実質派遣労働者の全ての管理を行っていたということである。
こんな馬鹿なことは私は一貫して主張していない。私は2015年の労働者派遣法改正以前の労働者派遣契約に基づく派遣労働者なので、旧派遣法40条の2の派遣労働者の3年以上の同一業務への就労を禁止した条文と、40条の4の派遣先の派遣社員への直接雇用の申込義務を根拠とした。旧派遣法の条文は今ではネットで探すのも難しいが、長くなるので条文自体は割愛する。

そもそも上告と上告受理申立とは何なのか。民事訴訟法318条

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

 

つまり上告するにあたり、判例や法令の解釈について最高裁の判断が必要だとする事件についてのみ裁判をするということであり、上告人はその必要性を申立により主張しなければならないということである。
このようになっているのは、事実確認については高裁までに済んでいるはずだという建前があるからで、法解釈をより高度なものとしているが、弁護士なしでやっている私は上告にあたり新たな事実を法解釈に絡めて主張しており、事実確認が完全に済んでいる保証がある訳ではないし、新たな事実を主張してはいけないとも書かれていない。
民事訴訟法を見ると、抗告と再審の差を感じる。330条。

抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

 

「更に抗告をすることができる」とは法令違反については徹底的に吟味する姿勢を感じられるが、「更に抗告」する時点で高裁を経ているので、実際には318条の上告受理申立とほぼ同じ内容の条文である。しかし最高裁が「確定」する権利を有する以上、最高裁には良識を決める絶対権があるというのが法の精神の根本にある。
しかし、無理押しで最高裁が法をねじ曲げようとしているのは明らかである。

日本は宝の山 - 坂本晶の「人の言うことを聞くべからず」

を書いて、ならば世界中が日本企業に対して格付けを行うかと言えば必ずしもそうなるとは限らない。
世界は「日本企業を格付けするべきか」で動くのではない。「どうすれば日本企業からより多くの利益を得られるか」を考えて動くのである。つまり今世界が日本企業に対して行っていることで最も可能性が高いのは、格付けをちらつかせた上での日本企業への値下げ交渉である。
以上を踏まえて私がやるべきことは、最高裁といえど絶対ではなく、最高裁の決定を覆す権力を三権の中のどれか、立法府に持たせるのが一番妥当だと思うが、そのような法律を作る運動をすることである。しかしこれは気の長い話なので即効性がない。
もし最高裁が「確定」だと言って私の裁判の完全に終了させた場合、私にできることで即効性のあることは、派遣会社が恒常的に行っているある非合法な行為を暴露することである。これこそが私が四大紙のうちの2社にその資料を送ってなお報道しないものであり、この事実が明らかになった時には日本が国としての体裁を実質的に全く持っていないことが明らかになる。
それだけではない。この非合法行為による集団訴訟が全国で起これば、派遣会社は軒並み潰れ、潰れてもなお損害賠償金額を払いきれずあまりの問題の大きさに特別立法により派遣会社と派遣社員への救済措置が行われなければ収拾がつかない事態に発展するだろう。私がMMTに反対する理由がここにもあって、普段からMMTをしてさらに特別立法まですることになったら高インフレになる可能性が高いからである。
もし集団訴訟を弁護士が理屈にならない主張で受任拒否して派遣社員を訴訟できない事態に追い込めば、それでおとなしくなると思ったら大間違いである。派遣社員がおとなしく隷属する現状などもう2年も続かない。私が去年の暮れに行った「爆弾」はこれからも日本人に影響を与え続ける。むしろ時間が経つほどその影響は大きくなる。
そして私世界に向けて日本企業への値下げ要求を止めて、ただ日本企業を格付けするように主張していくだろう。最高裁の決定は派遣社員の労働運動の火を完全に消すことにあるので、そうなっては世界にとって旨味がない。世界は私の言葉に耳を傾けるだろう。
今回、棄却の決定を下した裁判官全員の名前を書いてやろうかと思ったが、曲げて書かないことにした。しかし次からは「確定」でなくても棄却だけで裁判官の名前を、今回の件のも合わせて書くことにする。

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