の続き。 先日、日弁連から通知がきた。
主文
本件異議の申出を棄却する。
理由
当部会が審査した結果、同議決書(山形県弁護士会の議決書)の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。
議決書には、日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会長川端基彦とある。ふーんこの人が決めたのねww
で、綱紀審査委員会に申出ができるとのことなので、今日文書を提出した。 以下全文。
弁護士とは論理のわからない人がなる職業のようなので、分かりやすく説明する。
山口弁護士が「弁護士は紹介できませんので」と嘘をついたことは、原弁護士会(山形県弁護士会のこと)の議決書が否定しておらず、否定しないことで嘘をついたことを原弁護士会は暗に認めている。
私は異議申出書で、「『弁護士は紹介できませんので』と対象弁護士が嘘をついたことはこれだけで弁護士法第一条、第二条に違反し、この嘘から対象弁護士の態度は「懲戒請求者の主張するような態度だと言えるので、やはり弁護士法第一条、第二条に違反している」と述べた。
弁護士法第一条の二は、「前項の使命に基づき、誠実にその職務を行」うとあり、第二条は「常に深い教養の保持と高い品性の陶やに努め」とある。嘘をつくことが「誠実にその職務を行」うことになるはずも、「高い品性の陶やに努め」ることになるはずもない。
それを原弁護士会は「嘘をついた」を、「弁護士を紹介しないこと」に話をすり替えた。
日本弁護士連合会が何をどう審査したのか、議決書からはさっぱりわからないが、懲戒すべき理由は私の主張の中で完結しており、対象弁護士に相当の理由があってはじめてそれが覆るものである。
しかし原弁護士会、日本弁護士連合会双方の議決書には対象弁護士を懲戒しない相応の理由が全く見られない。よって日本弁護士連合会の決定は著しく不当であり、即刻決定の取り消しを求める。
そもそも、法律は人間同士が信頼しあえないことを前提に作られている。
それなのに弁護士が守る法律に限って「誠実に職務を行い」とか、「高い品性の陶やに努め」とか、実におかしい。
私の母親は、「裁判をするのは悪いことだ」と、常に言っていた。
私の母親は異常な人間ではない。平均的な日本の親である。
だから我々は、弁護士など詐欺師同然にしか思っていない。
今回の日弁連の決定は、弁護士自体が詐欺師であることをあからさまに示したものである。
綱紀審査委員会は、弁護士以外の人で構成されるらしい。 しかしこのふざけっぷりなら、山口紗世子は免責されるだろう。